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2005年04月03日

● この場合の「正義」って何?


asahi.com』の『大学受験理由に保釈許可 最高裁、「正義に反する」と』という記事を読んで…



何じゃ そりゃ?!


と 思わず叫んだ。


記事の内容は 以下の通り


大学受験を理由の一つとして保釈を求めていた東京都内の男性被告(20)=大麻取締法違反の罪で起訴=に対し、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)が試験前日に保釈を許可する決定を出していたことがわかった。受験が保釈許可の理由となることは珍しい。男性は無事に受験できたが、結果は不合格だった。

 同小法廷は「前科前歴がなく、家族と同居し、芸術大学を目指して受験勉強中であり、試験の期日が目前に迫っている」と決定の理由を示した。

 男性は今年1月、大麻を所持したとして逮捕、起訴された。弁護人は保釈を求めたが、検察側は「証拠隠滅の恐れがある」などと反論。請求は2度退けられ、今回の3回目の請求も東京地裁で却下され、異議申し立ても棄却された。このため、弁護側が最高裁に特別抗告していた。最高裁決定は3月9日付。第二小法廷は「地裁決定を取り消さなければ著しく正義に反する」と述べた。

 弁護人の山下幸夫弁護士は「事実は認めていたので、もっと早く許可されるべきだが、ぎりぎりで間に合ってよかった」と話した。


詳細については


ミランダの会』さんの資料集『最高裁第2小法廷平成17年3月9日決定:特別抗告を認容して保釈を許可した例


を 是非、御参照願いたい。


ブタネコ的解釈で 要約すると


大麻所持で逮捕された少年は おそらく容疑を認め 刑に服す事を認めていたのであろう。


この場合、状況にもよるが、少年が


「前科前歴がなく、家族と同居し、芸術大学を目指して受験勉強中であり、試験の期日が目前に迫っている」


という事を理由に


「前例からみて 少量の大麻所持に対する判例では、情状の酌量等によって公判期間中に保釈を許可され、多くの場合、罰金及び猶予刑になる可能性が高いので であれば、少年の大学受験の日が近いのだから 受験日までに保釈してくれや…」


というのが 少年及び少年の代理人の弁護士の主旨であろうか?


この件に関して、いろんな所にツッコミを入れたいところだが 一点だけに絞って言う。


ある大学生が 大麻所持で逮捕されたとする。


その場合、その大学生は 多くの場合、大学から退学処分にされないか?


今回の少年や その弁護人の論旨に触れて、


「刑に服する」


その意味って どういう事?と甚だ疑問に感じてしまった次第だ。


その上で、


第二小法廷は「地裁決定を取り消さなければ著しく正義に反する」と述べた。


先生、質問です。


この場合の「正義」って 何を指し、どういう意味なんですか?


よく、汚職等で逮捕や起訴された政治屋が 獄中で選挙に出馬したり、服役後 再度、出馬し「選挙で禊ぎを受ける」とのたまう。


そして、選挙に当選すると「正義は復活した!」と 重ねてのたまう。


そんな話を聞くと「何をか言わんや」と思う。


今回の大麻所持少年は


男性は無事に受験できたが、結果は不合格だった。


との事、不合格の理由が何なのか どうでも良い事ではあるけれど、同じ大学を 同じ時期に 真面目に受験した受験生達にしてみれば


ナメてんのか?!


という気分だったんじゃないか?と推察する。


で、最後に もう一度、私は問いたい


この場合の「正義」って 何を指し、どういう意味なんですか?




『個人的に真面目な話』関連の記事

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コメント

ブタネコさんおじゃまします。

弁護士や裁判所は「大麻所持=無罪」といっているわけではありませんよ。

まず重要なのが、裁判が終わっていない被疑者(被告)は、法理論上はまだ犯罪者とは限らないわけです。たとえ有罪が濃厚でも現時点では制裁を加えてはなりません。

また、司法の裁きは、大学や世間から受ける制裁とは無縁でなければ、法の正義は保てないといっているのではないかと思いますよ。
世間の与える社会的制裁は、たぶんに偏見に満ちているわけで。
例えばハンセン病患者の訴訟を思い出してみてください。彼らは当時日本政府の決めた不当な隔離政策に対し訴訟を起こし勝訴しました。
政府は過ちを認めましたが、あるホテルがハンセン病患者の宿泊拒否するなど、社会はいまだ制裁を加えたままともいえます。
裁判所がこれに同調しては正義は保てないわけです。

もし大学が彼を入試で落としたのが、成績などによらず制裁目的ならば“きわめて不当”です。

>jail さん コメント どもです^^

少々、論点がズレていると思われるので どうかお許しを^^;

刑が確定するまでは犯罪者では無い… 存じてます^^

ゆえに、現段階で制裁を与えちゃいけない… そのとおり。

さて、世の中の受験生諸君は ともすれば、入試の為に いろいろな
事を我慢しますよね?

遊ぶこと、趣味… いろんな事を「全ては入試が終わるまで…」と我慢して
勉強の日々を過ごしたものです(こんな私でも^^;)

でもね、何故か当日に 身体の具合が悪くなった…、雪が降って
交通機関がマヒした…、等々 どんなに節制したり気をつけていて
も「不可抗力」といえる状況で入試に失敗してしまう人がいます。

だから、そうはならない様に受験生は 皆、気をつけ心がけるから
いろんな「我慢」をするわけですよね?

私の友人に 受験日の前日、緊張で寝れないから…と 酒を飲み
ついつい飲み過ぎて二日酔いで試験場に行き、酒臭いわ、吐くわで
退場を命じられた経験を持つ奴がいますが…(余談です^^;)

今回の件が 本人にとって「不可抗力」と言える範疇か?と言えば「否」です。

「被告人は,Bと共謀の上,みだりに,平成17年1月10日,(略),大麻を含有する樹脂状固形物約1.153グラムを所持した。」というにあるが,一件記録によれば,上記大麻を所持していて現行犯逮捕されたBは,被告人との共謀による所持である旨を供述し,被告人自身も,勾留質問,検察官の弁解録取の際には犯行の概略を認めて調書に署名指印した」

ということは この少年が冤罪である可能性は薄く、ハンセン病患者の様に
「本人が望んでその状況になったわけじゃない」というのでもなく、一般
常識的に「持ってちゃいけない大麻を友人と持ち歩いていた」事を認めて
いるわけですよね?

ごく、当たり前の「受験生の心得」とでも言うべき事柄の中で これって
許される範疇でしょうか?

その上で 保釈の正当な理由に成り得るのか? というのが今回の
疑問点なわけです。

今回の法解釈は 一見、人道上の配慮の様に見えますが、
私は そうは思わない。

極論的言い方をすれば 世の受験生達の多くが 試験が終わるまで…
と我慢、節制している中で 大麻なんてのは言語道断、その時点で
「受験生」として同列に認めるわけにはいかず、ましてや「受験なんで保釈を…」
という言い分は「ワガママ」以外の何物でも無い…と思います。

jailさん これは「制裁」じゃなくて「心得」とか「躾」の問題です^^;

たとえ本人が自供したとしても、現時点で冤罪の可能性はないとは言いいきれないですよ~。
警察の長期にわたる事情聴取にこまった→早く開放されたい→見に覚えのない犯行を自供し、冤罪で刑を執行されるケースが社会問題になっていますので。とくに電車内の痴漢ですね(爆)。
某受験生の場合、試験まで時間がないのは明白ですから、事情聴取をとにかく切り抜けたかった可能性は、けっこう高いと思われます。

それに疑惑が濃かろうが薄かろうが判決が出ない限り関係ありません。あの記事の最高裁の「正義」における論点は、判決が出ていないうちにそうした損失を被らせるべきではないということなのです。

彼の潔白を信じるのか?といえば、別に信じてはいませんが、そういう可能性があるので保釈は妥当だったと思います。

ブタネコさんの視点だと、「大麻所持の是非」だとおもいますが、所持していたことが判決で確定されたなら、当然刑を執行すべきことでしょう。
大学もそうした受験生を入試の得点いかんにかかわらず落とすことになっても、それは妥当ですね。判決が出る前に恣意的に落とした場合は不当ですが。

拙者!満員電車では女性の隣には行かないようにしてます!切腹!

>jail さん

また、論点がズレてます^^;

『ミランダの会』さんの資料集『最高裁第2小法廷平成17年3月9日決定:特別抗告を認容して保釈を許可した例』

を どうか御参照願います^^

この中の文章は法律用語が多いので一般的には分かり難いものですが、肝心な点は 被告A(当該の受験生)と 被告Bは 現行犯逮捕されている…点です。

おそらく、冤罪に関する考え方やスタンスは jailさんと私に そんなに大きな違いは無いと推察しますが、あるとすれば 僭越ながら、jailさんは 広義に解釈し過ぎていると感じます^^;

前回のハンセン病の例も そうでしたが、今回の痴漢の例においても 類似性がありそうに見えて違う点は 痴漢の場合は被害者の申し立てによって立件される事が多く、そこに「勘違い」「思い込み」が介在する可能性がある…と言う点。

今回の件は現行犯逮捕という表現から察するに 警察官か麻薬取締官による職務質問等での現行犯逮捕…という点で明らかに違います。

特に 大麻や覚醒剤の現行犯逮捕ってのは 表現は現行犯逮捕でも 行き当たりばったりの現行犯ではなく、売人か使用者か?の見極めをするためにあえて泳がせるケ-スが多く、逮捕の際も その場で試薬検査等を行うから 他のケ-スと違って冤罪率は低いしね。

罪名が「大麻所持-現行犯」以外だったら 私も違う意見になる可能性は大いにあると認めますので、違う意見になる可能性が大です^^

また、

>たとえ本人が自供したとしても、現時点で冤罪の可能性はないとは言いいきれないですよ~。

たしかに その通りと思います。

それに どんな場合にも 可能性は否定できません。

しかしね、この点については あくまでも暴論に近い個人的意見として これだけ冤罪が騒がれている現状に於いて 安易に犯してもいない犯罪を 自供する事が、どう言う事なのか? 自覚すべき問題なんじゃないの?…(冤罪なら 自供なんかせずに とことん闘え…という風に)と思う部分が 私には少なからずありまして… もし、jailさんの言うように

>某受験生の場合、試験まで時間がないのは明白ですから、事情聴取をとにかく切り抜けたかった可能性は、けっこう高いと思われます。

というのが事実だったとして、更に それが冤罪でありながら 上記の理由で「切り抜けたかった」と言うのであれば 事の重大さを判っていないアホだと思う。(表現が悪くてすいません)

あとね、大学側が不合格にした理由について拘っておられる様ですが、その点については不明なので 私は触れません。
 

ハイ、馬鹿なりにがんばって論点を探してみました。どれかヒットしてるといいんですが。

●『最高裁第2小法廷平成17年3月9日決定:特別抗告を認容して保釈を許可した例』
には被告が現行犯逮捕されたとは書かれていませんでしたので、“B”の現行犯逮捕によって、彼は現場にはいなかったが“芋づる式”に逮捕されたにようだと勝手に解釈しておりました。

●刑訴法90条は「証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合は裁量により保釈できる」と解釈できます。
証拠はすでに押収されているもようだし、本人は入試を受けたいという理由だし保釈金も積んでいるので、証拠隠滅や逃亡の恐れもないのに保釈を禁ずるのは違法性があるという例ではないかと思います。

●確かに身に覚えがなければ自供してしまうのは正しい結論じゃないですね。しかし、現状の警察による勾留質問は、期間中それを通すのは意外とタフさが要求される「事もある」ようだ、と感じている次第です。

●弁護士が語るように、犯行を認めることで減刑を期待しているようなので、彼に身に覚えがあった可能性は高いですね。

あのう… 私は けっして不快に思ってるのでは無く、むしろ こういうやりとりを楽しんでおります^^;(非常に不謹慎ですが) ですから、どうかjailさんが もしや不快になっているんじゃないか?と だんだん危惧し始めました^^;

まず最初の●最高裁第2小法廷…

この裁判官の論旨だと Bが所持でAが芋蔓…と解釈するのは可能です。 しかし、この記述は Aもその場にいて同時に逮捕…の場合の書き方ですよ^^

次の●刑訴法90条…

この時点では まだ保釈金は積んでいない
(許可がおりてないし、金額が決まっていない)

私が一番の問題点は まさに以下のところで
「証拠隠滅や逃亡の恐れもないのに保釈を禁ずるのは違法性がある…」
という部分の裁判所の解釈だと思います。

で、この部分の争点は2つ。

1.保釈は常に認められるとは限らない
(率直に言って 保釈を認める・認めないの判断基準が曖昧なのが現実です)

2.保釈申請の理由が「入試」というのは 妥当か否か?
(これが 最大の問題点)

で、私の意見は
「刑を受けるのは認めます。 逃亡の怖れもありません。 だから、入試だけは受けさせて下さい。」
簡略すると 被疑者Aの言い分は そう言う風に受け取れます。

さて、一般的に 状況の量刑は判例の平均を考えると 初犯なので猶予刑…というのが相場と思えますが、それはあくまでも相場であって 判決では無い。
大麻所持は 数ヶ月の禁固刑まで課刑の可能性だってあります。
ゆえに、被疑者に対して まず求めるべき事は刑に準ずる反省であって、それをさておいて 目の前の「入試」とのたまうのは そこに反省が 私には感じられない…という点

次の●身に覚えの無い自供…

これに関しては 論ずると話が複雑化および、違う問題の話しになりかねないので あまり触れたくないのですが…^^;

最後の●弁護士が語るように

「事実は認めていたので、もっと早く許可されるべきだが、ぎりぎりで間に合ってよかった」

という弁護士のコメントから 3番目の●の件を論ずる必要性は無いと思うんですね。^^;

だから、2番目の●に関する話で 私は被疑者Aの「反省度」に疑問を感じ、尚かつ この状態では 安易に「入試」を保釈の理由とみなす判例を最高裁が残してしまう事になると危惧する次第なのです。

頑固で偏屈で ゴメンナサイ^^;


私的には、楽しいというより、これは興味深いことです。

あの資料だけみると、
「Bと大麻を所持し、一緒にいた」ことがBの自供から明らかになった=いもづる式逮捕で現行犯ではない
としか私には解釈できません。
ただね、その解釈の仕方は根拠にかけるのかもしれません。というか、現行犯逮捕で使われる典型的な書式なのだ、といわれると自分の勉強量が少なすぎて反論できませんね。
しかし、どうして朝日の記事にも現行犯逮捕されたと書かれてないんでしょうか?こういうときは「逮捕」の頭に「現行犯」が付きませんでした?

被告人の反省度なんて私には情報がなさ過ぎてわかりません。犯行を認めるときの彼の姿勢は裁判官が目で見て判断したものでしょう。
しかしあなたの「本当に反省しているなら大学へ進学したいとはならないだろう」というご意見は正直理解不能です。「一生無学でいろ」という制裁を加えたいのですか?ふーむ。
それとも、大学進学は刑を受けてからでも遅くないぞということですか?
現実的にはそれも妥当なのかもしれませんが、もう一年受験勉強させるということはとても大きな負担でもあります。

間違ってるかもしれませんが、ぶたねこさんのコラムの文面からは、
・どうせ落ちるか、退学食らうんだから保釈してもしょうがないだろう。
・そもそも犯罪を犯しておいて大学入学とは片腹痛い。
・入試を理由に保釈された前例がない。
・よってこの最高裁の決定は妥当ではない。
という風に読めるんですが、私は前述のとおりこの場合の「正義」の論点はそこではないと感じます。

長くなるのであまり具体論にしたくないのですが、拡大解釈したみたいに言われちゃ仕方ない(トックニ、ナガクナッテイル(((゜△゜)))
最高裁は「保釈請求を却下した原々審の裁判及びこれを是認した原決定」を違法とみとめられ、「正義に反する」るからこの決定(保釈を禁ずる決定)を覆す。
本件は、前の決定が「正義に反した」から解除するということのようです。
さて前の決定が「正義に反した」とはどういうことでしょうか。

現行犯であろうとなかろうと、犯行を認めようと、裁判が終わるまでは法的に犯罪が確定したわけではありません。
よって大麻所持疑惑によって拘束する理由は、逃亡と証拠隠滅の可能性と、保釈請求の理由の重要性、あとちょびちょび、で決まるのではないですか?
大学入試はとても重い理由だと思いますよ。
「犯行を認め反省しているか」とは本来ならば「あとちょびちょび」の中に入るか入らないかというところでは?(←記事によると弁護士はここ(反省度)を強調していたようにも見えたが…はたして無罪の可能性の低さを物語るのか)
もちろん、刑訴法90条はそんなこと明記されてないようですから、現実には、「過去の例」が一番ウエイトを占めてきたわけで。

話を戻しますと、裁判のために「保釈を禁ずることでわざわざ入試(や重要なビジネス)を妨害する」必要があるのか?
が大きなウエイトを占め、
「その必要はない」「にもかかわらず、保釈を禁じたのは正義に反する」となったのではないか。

これを日本の現状(民族性?)に即さない飛躍した結果だとする向きもあるかもしれません。
裁判官も全員日本人みたいだし。世間が納得することは裁判官にとって重要なことで。
結局人間が答えを出すしかないものなので、私の言うような原則論が現状(判例等)に即しているのか?って、そりゃ違うこともありますよ。
異例のことなので記事になったわけで。

とにかく今回の決定は私は法治国家へ向けての一歩前進だと感じました。

ブタネコさんは「現行犯逮捕&自供ありなのだから冤罪の可能性はないので、保釈する必要はない」
ともおっしゃってましたが、
「現行犯か否か」とか「冤罪か」は裁判が決めればよいことであり、
裁判前に、被告=犯罪者と決めつけるのは、法のするべきことではない。と言わせてください。

●それから、「「社会的制裁」とかではなく「心得」とか「躾」の問題」とのことですが、それには大いに同感です。
ただ躾がいかに難しいかはあなたもご存知かと…
若者がドラッグに手を出すとき、ほとんどが罪の意識を感じないようです。なぜなら、周りでフツウに使用され、またドラッグ販売目的でのパーティーは、屋内外にかかわらず、恐ろしいほど自然に行われているのです。
…パーティーでなんとなく、または知らずに使用…
…気がついた時は常用していた…
…代金を払うために運び屋に…
子供にとって、最も危険なのは「暴力団関係者とつながりのある先輩」かもしれません。
しかし、彼らのファッションの流行やメンタリティが変わり、見分けが付きにくくなりました。
昔であれば、ツッパリといえばすぐあの格好であのバイクとなりましたが、いまではどの子が暴力団とつながっているのか…。
暴走族、走り屋、音楽、芸術、スポーツ、学問、どんなサークルや横のつながりに注意すればいいのでしょうか。

親から見れば悪い仲間でも、子供から見れば親の呪縛から開放してくれる楽しい仲間に見えているのかもしれません。
ちょうど親よりも先輩の言うことを信用する年頃です。
ご注意ください!

まず、冒頭にあたり「楽しい」と私が申し上げた事も含め どうやら、jailさんのお怒りを招いた様なので その点の私の不謹慎さに関してはお詫び申し上げます。

私の言いたい「楽しむ」という意味は 意見交換を楽しむ…というものであり、今回の記事の内容を面白可笑しく感じている訳ではありません。

こういう内容の事柄は 意見が異なった時に とかく怒って言い合いになる事がままあり、そうなってしまうと論点はスッ飛び 感情論めいた平行線になりやすい。

私は何度も申し上げているように全知全能の神では無いし、私の意見が100%正しいとは言えない可能性がある…と言う事を自覚しておりますので もしも、正しくない部分があるのならば 良い機会だから そこを知り修正してみたい。

その為には 誰かと意見交換が必要で その中から斟酌したい…という主旨だという意味で「楽しみ」たいと思っております。


さて、朝日の記事に「現行犯」表現があるか否か?については 何故なのか私には判りません。 

しかし、それは基本的な部分の問題ではありません。

重要な事実確認の部分は 判決論旨の中の

>本件公訴事実は,「被告人は,Bと共謀の上,みだりに,平成17年1月10日,(住所略)先路上において,大麻を含有する樹脂状固形物約1.153グラムを所持した。」

という記述が 完全に現行犯逮捕の時の表現だと言う事です。

これが 現行犯じゃない場合は 上記文中には「路上」とか「所持」という記述は限りなく少なく「(住所略)にて押収」と言う様な表現等が使われます。

jailさんが誤解されている表現の部分は 被告人AとBが同時に逮捕されたが、大麻をそれぞれ両名が持っていたのではなく 現物を持っていたのはBだけ、ただし、その大麻はAB双方が共謀して所持していた…とBが供述し、Aも認めている…という意味です。

これは 大麻を所持している事が罪に問われる…のが原則ですから、被告人Aが知らずに Bが隠し持っていた…という意味では無いよ…という記述です。

Bが単独で持っていたのでは Aに罪を問う事は出来ませんから、共謀ではあっても現物を持っていなかったAを被告人としての起訴事実の論旨では通例の記述と言えます。


・どうせ落ちるか、退学食らうんだから保釈してもしょうがないだろう。
・そもそも犯罪を犯しておいて大学入学とは片腹痛い。
・入試を理由に保釈された前例がない。
・よってこの最高裁の決定は妥当ではない。

う~ん^^; 「全然違う」とは言えないのですが、jailさん ちょっと私の主旨の解釈が飛躍してますよ、どうか冷静に願います。^^;

・どうせ落ちるか、退学食らうんだから保釈してもしょうがないだろう。

そんな極論的には言ってませんよ^^;

・そもそも犯罪を犯しておいて大学入学とは片腹痛い。

意味的には似ているけど、

「そんなに受験が大事なら 大麻なんかに関わってるな」

という気持ちは強いですね。

受験は 人生の中である意味大きなウェイトを持った タ-ニング・ポイントになりやすい事ですから、「重要」という意味で保釈の申請理由と成り得るか?というのは 大きな判断だと思います。

だからこそ、そんなに「重要視してるんだったら 何故?こんな時に大麻?」と 逆に強く問いたいですね。

一生懸命に勉強をし、準備をしてたのに なんらかの犯罪の容疑をかけられて… という状況であれば「受験を理由に保釈申請」という考えは充分に理解出来ますよ。

ただね、その「なんらかの犯罪の容疑」っていうレベルと 今回の「大麻を共謀所持で現行犯逮捕」というレベルでは 明らかに状況が違う。

「被告人の反省度」に私がコメント内で言及したのは 

「反省は判決が出てからするものでは無く、少なくとも罪だったと気づいた時点ですべき事」

というのが 私の考えだからです。

確かに、判決が確定するまでは「犯人」とは言えない。

でもね、逆に、反省度によって判決の量刑が変化するのも 日本の裁判制度の現実です。

だから、「鶏が先か卵が先か?」という論理ロジックに陥り、保釈の可否や 仮に可であっても保釈金の金額等は 曖昧になっているのが現実と言えます。

だから、この場合 重要なのは「冤罪の可能性」であり、「反意の有無」であり、「証拠」となるわけで その「冤罪の可能性」は「現行犯」という事実で限りなく低くなる(大麻の場合だからです。他の犯罪であれば考えは変わる可能性があります)

「反意の有無」については 自供であり、弁護士のコメントですね。で、証拠は「大麻」

これらの状況から 被告Aは「無罪を求めて争う」意思では無く、「罪は認めた上で 判決が出るまでの間の保釈を申請」というのが意思だという事は jailさんもコメントから御了解だと推察します。

「罪が確定するまでは犯罪者では無い」

これには同意してますよ私も。^^

しかし「保釈」というのは「罪が確定する前の段階」の話しですからね。

だから、犯罪の確定云々を 並べて論ずるのは無理です。

今回の場合は「罪は認めた上で 判決が出るまでの間の保釈を申請」という部分の申請理由が「入試」というのが妥当か否か?が問題なのです。

もし被告Aが罪を認めず無罪を主張していて 入試を理由に保釈申請…だったら 私の考えは大きく変わります。^^;

でも、今回は違うのです。

「罪は認めている」からです。

すると、被告Aの量刑は 最終的には被告Aの「反省度」によって決まると言って過言では無い。

その状況下にあって 保釈申請の理由が「受験」という人生にとっては確かに重大な事であっても 厳しく言えば「自己都合」という事に「ホントに反省してんの?」と 私は疑問に思うので 今回の記事となったわけです。


でね、jailさん 御願いだから冷静に考えてみて下さい。


>ブタネコさんは「現行犯逮捕&自供ありなのだから冤罪の可能>性はないので、保釈する必要はない」ともおっしゃってましたが、


ここはjailさん 申し訳無いけど jailさんの曲解ですよ^^;

私の言い分は せめてなら、

「大麻所持の現行犯逮捕&自供ありなのだから冤罪の可能性はない、その上で「入試」を理由に保釈するのは間違い」

に 訂正して下さい。(私の主張は一貫して その主旨なので…)


思うに、今回の件は 保釈申請の理由が「入試」じゃなくて 別の理由だったら 案外、すんなり保釈が許可されていたんじゃないか? と、実は 私は思っていたりするんです^^

要は「反省度」の問題と思うんです。

厳しいと言われるかも知れませんが 「今回の事件で 今年度の受験を断念した…」ぐらいの姿勢を自ら示してこそ「反省していると認められる」と判断すべきじゃないか?と 言いたいのです。


さて、jailさんの指摘されている

「保釈を禁ずることでわざわざ入試(や重要なビジネス)を妨害する」必要があるのか? が大きなウエイトを占め、「その必要はない」「にもかかわらず、保釈を禁じたのは正義に反する」となったのではないか。

という点は非常に興味深く感じています。

要は 「要件を満たしているのだから 無意味に保釈の許可を与えないのは違憲じゃないか?」という判断だと言う事ですよね?


芸能人や政治屋等が逮捕された時 何故か簡単に許可される事が多いのですが、保釈って そうそう簡単に認められるべき物では無いと思うのです。

「逃亡の恐れがある」「証拠隠滅の可能性が否定できない」という理由は 非常に漠然とした理由なのだけど 一般の拘置された人が保釈申請をした時の却下される理由のほとんどは これです。 

しかし、その判断が適正になされているのか?と言えば 私は それにも多く疑問を抱いたケ-スを知っています。

「どう考えても 逃亡できないだろ?」「もう 充分に証拠が出そろってるじゃん」 第三者的に見て そう思っても この理由は便利に使えるものだったりします。

また、同じ様な状況にある別の被告人が 仮に同じ様に保釈を認められたとしても 今回の場合で保釈金は150万ですが、その保釈金を用意できず、保釈を申請できない…というケ-スもあります。

個人的には これに限らず現行の刑法や刑事訴訟法には矛盾が多いと感じておりますが、そんな中でも特に 保釈の可否の決定は そのひとつだと思っています。

だから、ある意味 今回の「入試」が「許可」の理由と認める…という判例は 最高裁の判例であるだけに 今後の類似申請に影響を与える可能性は大なので そのキッカケの判例となるには もう少し 慎重な判断が必要と思うのです。

で、法の「正義」って いったい なんなんでしょうね?

個人的意見ですが、私は罪を罰する…だけが「正義」とは思わないし、法律の字面だけを遵守する…だけも「正義」とは思えない。

今回の被告人Aは 受験生…と言っても 年齢的には20才の成人なわけで もし、これが ギリギリ19だったら? 扱いは変わるわけですよね?

なんとなく未成年者が 分別もなく犯した…と見えそうで 実はそうとは言いきれない部分もある。

また、大麻などの犯罪は 再犯率が高い。

そんな事からも 今回のケ-スは反省させる必要を問いたいわけで、保釈の可否が 反省を欠く可能性は? とも 問いたいですね。


ブタネコさん、いつも即答ありがとうございます。「お怒り」とか、全然してませんので、もう少し、どうかお気を楽に願たいです。
話題が話題ですので顔文字などは極力省略していますが、常にニコニコマークがついているくらいの勢いでお考えくださいませ。

>私の言いたい「楽しむ」という意味は 意見交換を楽しむ…というものであり、今回の記事の内容を面白可笑しく感じている訳ではありません。

十分理解してますし、不謹慎だとは思ってませんよ。むしろ、こんな話題で盛り上がれることがとても幸運だとおもってます(責任の発生しない所でね)。

お詫びしておきたいのが、私は論点を整理するためにも敢えてドギツイ表現を使うことがあるということです。
そこには、申し訳ないですが、あなたのおっしゃっていることはそういうことですよ、という意味も、失礼ながら確実にこめられています。

と、前置きをここまでにして…

ここからはできる限り、一問一答的にお答えしたいとおもいます。


----------
・本件の被告人は「現行犯逮捕」されたとして議論させていただきます。
前回申し上げたとおり反論の余地はありません。大変もうしわけありませんでした。


----------
ブタネコさん>
「どう考えても 逃亡できないだろ?」「もう 充分に証拠が出そろってるじゃん」 第三者的に見て そう思っても この理由は便利に使えるものだったりします。

便利といわれては何も言い返せません。
刑訴法には、裁判官は保釈の裁量ができるとしか書いてないようなので、その「便利」な部分をどこまで信用するかにかかってますので。


----------
ブタネコさん>~(要約「受験が保釈の判断材料としては重要なものがある」)~だからこそ、そんなに「重要視してるんだったら 何故?こんな時に大麻?」と 逆に強く問いたいですね。

確かに問いたいところですね。ただ、そこから出てくる答えは、我々にはあまりにも目に余ることになりそうです。
前回の私のコメントのとおり、ドラッグの販売ルートは若者文化に、「自然」に「深く」なじんでしまっているからです。

それは置いといて、保釈の理由として「受験」が重いものであることを、お認めいただけたようなので、私の論旨は十分伝わったこととは思います。

ブタネコさん>受験は 人生の中である意味大きなウェイトを持った タ-ニング・ポイントになりやすい事ですから、「重要」という意味で保釈の申請理由と成り得るか?というのは 大きな判断だと思います。

そしてブタネコさんが「大きな判断であるからこそ慎重にせよ」というのも最もですね。

ですから、私は「安易に許可を出さない方が、むしろおかしい」という意見をもつにいたったのです。
いま「安易」と述べましたが、本当に「慎重」ならば、今まですべて不許可だったはずはないと思われるからです(記事によると今回の件が最初であるもよう)。


----------
ブタネコさん>思うに、今回の件は 保釈申請の理由が「入試」じゃなくて 別の理由だったら 案外、すんなり保釈が許可されていたんじゃないか? と、実は 私は思っていたりするんです

私はそこが逆でして。「受験」ほどの重い用事でもない場合、保釈を許可する必要もないと。


----------
ブタネコさん>確かに、判決が確定するまでは「犯人」とは言えない。
でもね、逆に、反省度によって判決の量刑が変化するのも 日本の裁判制度の現実です。

資料を拝見するに、被告人の「反省度」が今回の決定の「裁量」に影響したんでしょう。
資料によれば、裁判官は、被告人から反省の姿勢を見ることができたようなので。
ブタネコさんは、被告人の「反省の見えない」態度を、ご自分の目で確認できたわけではないでしょう?
見たのは裁判官ですよね。


----------
ブタネコさん>厳しいと言われるかも知れませんが 「今回の事件で 今年度の受験を断念した…」ぐらいの姿勢を自ら示してこそ「反省していると認められる」と判断すべきじゃないか?と 言いたいのです。

厳しいというより、あなたは被告人に、量刑よりずっと重い「自粛」を要求しているかもしれません。


----------
ブタネコさん>保釈申請の理由が「受験」という人生にとっては確かに重大な事であっても 厳しく言えば「自己都合」という事に「ホントに反省してんの?」と 私は疑問に思うので 今回の記事となったわけです。

ブタネコさん、すいませんが私にはそこがいちばん理解できません。
「自己都合」が保釈申請の理由としては一番多いんじゃないでしょうか。
…「私が仕事を完了させなければ従業員が路頭に迷う」「せめて親の死に目に立ち会ってやりたい」…そして「大学を受験したい」

自己都合もピンからキリまで。決して「拘留期間が海外旅行に行く予定と重なったから」ではないんですよ。


----------
ドラッグの売人という大罪を犯しておきながら、よもや大学に行きたいとは…というお気持ちは重々お察しします。
「ドラッグの売人や運び屋」をやることの罪が、もしも執行猶予がついてしまっては軽すぎはしないか? という気はします。

ドラッグ当事者たちには、もっと罪の意識を持ってもらいたいです。
売人などの加害者のみならず、被害者にもいえることで、いつか加害者になってしまうかもしれないし、自分や誰かの、身体や精神を破壊してしまうかもしれない。
当事者がこの記事を読んでいるといいのですが。

自分たちの仲間を暴力で拉致し、ミサイルで威嚇する北朝鮮。
振り込め詐欺や高利貸しで、いまも親類の貴重な預金を吸い上げている闇業者・暴力団。
爆弾テロで、関係性のない犠牲者を出すことを前提として、政治活動しているテロリスト。

----------
ドラッグは彼らの重要な資金源であり、ドラッグの当事者は、彼らに支援金を送っているのとなんら変らないことにもなりますので。

jailさん すいませんね お付き合い頂いてしまって…

では、整理して頂けたので 論点が分かれた部分について私見を失礼します。


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保釈の理由として「受験」が重いものである…(ブタネコ、jailさん 双方に共通)

ゆえに、

ブタネコ>「大きな判断であるからこそ慎重にせよ」
jailさん>「安易に許可を出さない方が、むしろおかしい」

(jailさん補足:「安易」と述べましたが、本当に「慎重」ならば、今まですべて不許可だったはずはないと思われるからです(記事によると今回の件が最初であるもよう))


ブタネコ補足「ええ そうです。 今回が初めてです。 しかも最高裁の判決なので 判例として今後の類似案件に大きな影響を与える可能性が大です。」


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ブタネコ>思うに、今回の件は 保釈申請の理由が「入試」じゃなくて 別の理由だったら 案外、すんなり保釈が許可されていたんじゃないか? と、実は 私は思っていたりするんです

jailさん>私はそこが逆でして。「受験」ほどの重い用事でもない場合、保釈を許可する必要もないと。


以下、ブタネコの私見

なるほどなぁ… jailさんの論旨の根本はそういう思考だったんですか…、そこが 今まで私は上手く理解出来てませんでした。 ごめんなさい。

なんか、jailさんの論旨が矛盾している様に感じつつ 何処がどう矛盾しているのか掴めなかったんですが、そこを私が間違って理解してた事で矛盾に感じてたんですね。ようやく論旨の全体像が見えました。

「「受験」ほどの重い用事でもない場合、保釈を許可する必要もない」

であれば 私が前回申し上げた

「芸能人や政治屋等が逮捕された時 何故か簡単に許可される事が多いのですが、保釈って そうそう簡単に認められるべき物では無いと思うのです。」

という部分と 基本は同じ、違うのは「受験」の扱いだけですね?


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jailさん>資料を拝見するに、被告人の「反省度」が今回の決定の「裁量」に影響したんでしょう。
資料によれば、裁判官は、被告人から反省の姿勢を見ることができたようなので。
ブタネコさんは、被告人の「反省の見えない」態度を、ご自分の目で確認できたわけではないでしょう?
見たのは裁判官ですよね。


以下、ブタネコの私見

そう、私は見ていません。 だから、「目で見える態度」には言及していません。

あくまでも「保釈の申請理由に”受験”を持ち出す事に 反省を感じられない」と考えているだけです。

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jailさん>厳しいというより、あなたは被告人に、量刑よりずっと重い「自粛」を要求しているかもしれません。

以下、ブタネコの私見

たしかに 本当に被告が充分に反省しているのなら そう言われても仕方ないかもしれません。


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ブタネコ>保釈申請の理由が「受験」という人生にとっては確かに重大な事であっても 厳しく言えば「自己都合」という事に「ホントに反省してんの?」と 私は疑問に思うので 今回の記事となったわけです。

jailさん>ブタネコさん、すいませんが私にはそこがいちばん理解できません。
「自己都合」が保釈申請の理由としては一番多いんじゃないでしょうか。
…「私が仕事を完了させなければ従業員が路頭に迷う」「せめて親の死に目に立ち会ってやりたい」…そして「大学を受験したい」

自己都合もピンからキリまで。決して「拘留期間が海外旅行に行く予定と重なったから」ではないんですよ。


以下、ブタネコの私見

「自己都合」という前回の私の表現が微妙に間違いだったのかもしれません。

要するに「受験」は「自分だけの為の都合」という意味での「自己都合」

「私が仕事を完了させなければ従業員が路頭に迷う」…は 自分の為では無く、第三者に被害を与える意味合いがあるから「自己都合」だけとは言えない。

「せめて親の死に目に立ち会ってやりたい」…は 受験は浪人等 再受験の可能性があるが、死に目は一度だけ だから、意味が違うと思います。 「それに自分が会いたい」だけでは無く「死に行く親が会いたがっているとなれば」 これも「自己都合」とは言えないかと。


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jailさん>ドラッグの売人という大罪を犯しておきながら、よもや大学に行きたいとは…というお気持ちは重々お察しします。


ブタネコの私見

jailさん 判決論旨の表現中には「所持」はあっても「売人」という認定はありません。

もしも売人だったならば「営利を目的として所持」という様な表現になるはずだからです。


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さて、今回のjailさんの整理のお陰で だいぶ、論点が見えた様な気がします。


「受験が 保釈の重要な要件か否か?」

と言う点では 互いに「重要」と考え、

jailさんは「許可を出さない方が、むしろおかしい」と考え、
私は「申請理由が”受験”と言う点に 自己都合優先で反省を感じられないから 不可だ」
という感じでしょうか?


で、整理が出来たところで もう一度 しつこいようですが、今まで このコメント欄で述べた 私の主張も整理し直してみます。


jailさんの御指摘には 整理の結果、多くの部分に同意なのですが…、

もし、今回の被告人の罪名が「大麻所持」で無かったら 私は「保釈申請理由=受験」を「自己都合優先で反省を感じられない」と簡単には罵らなかったと思っています。

「自己都合優先で反省を感じられない」という私の考えの根拠は 受験日(正確な試験日は知りませんが)目前の1月10日に大麻所持で現行犯逮捕という状況に「真面目に受験のために努力していた受験生」とは思えないから、そういう人物が「受験のため」と保釈申請を行う事に「反省してるの?」と疑問を感じ、単に保釈を得たいだけの「言い訳」に感じるのです。

これが たとえば 罪名が別の物であったり、被告人自身が冤罪等を主張していて 係争期間が長引くことを怖れて「保釈申請理由=受験」なのだとしたら 罪名や状況にもよるけれど今回の様に簡単に頑固に罵ったりはしません。

で、裁判官の言う「正義」は あくまでも法律の字面の上だけの「正義」であって 真の「正義」では無いのでは?と 重ねて疑問に思うのです。

大変、馬鹿にした例えで申し訳ないのですが、価格表に従ってレジを打つ様に 量刑計算をするような判決には 再犯の防止や、類似事件の抑制などへの配慮があまりにも欠けすぎじゃないか?とも。

特に 過去に例の無い案件の最高裁判決ともなれば 新たな「価格表」に成り得る訳ですから、その状況で「正義」という言葉を振りかざす判決か?とも疑問を抱いたわけです。


たしかにjailさんの御指摘の様に「被告人が大いに反省しており、その情状を鑑みて 人生のタ-ニングポイントである受験の機会を奪うのは妥当では無い…」というのが 保釈理由なのであれば一理ある判決とも思います。

しかし、前出した判決論旨で述べているのは 字面の上だけの「正義」だけです。

「受験日(正確な試験日は知りませんが)目前の1月10日に大麻所持で現行犯逮捕」という部分に関して考慮が欠けていると思います。

ゆえに こんな判例を残す事が 本当に「正義」なの? と、まだ私は疑問に思っています。

ブタネコさんこんにちわ~。
jailさんはじめまして。
お二人のお話興味深く拝見させて
いただきました。横から首を突っ込むようで
大変恐縮ですが僕からも一言。

今回裁判官が言っている「正義」というのは
人身の自由をはじめとする憲法の人権規定
を最大限に保障するという意味での
手続き的正義がここでの法的「正義」だと
思います。

もちろん受験というのも理由のひとつとして
挙がってますが、あくまでもそれは
薬物事犯が被害者のいない犯罪であると
いう罪質、初犯であるということ、被疑者の
家族構成等、その他諸般の事情を考慮
した結果の判断だと思います。

もちろん刑訴法90条は任意的規定であって、
裁判官の裁量がその判断に入り込んでくる
と言う意味では価値判断が働いては
いますが、被疑者が保釈を受けうる立場に
あるかないか、人権保障を受けうる立場に
あるかないか、という面で保釈を認める
趣旨に立ち返っての判断ということが
できるんじゃないでしょうか。
要は、受験というひとつの理由をもって
積極的に保釈を認めたわけじゃなく、
罪証隠滅、逃亡の恐れ等、刑事訴訟
手続きを阻害するに値する要件に
該当しないと判断した上での判決
だったと思います。

有名人がたいした理由なんかなくても
薬物事犯においては簡単に保釈されるのは
、顔や名前が一般に知られてるということで
逃亡の恐れはないだろうと判断される
からです。証拠等はほとんどの場合
既に検察が握ってる場合が多いですしね。
つまり、罪質等を考慮した上で、
刑事訴訟手続きを阻害しないと判断される
限り、理由の如何を問わず保釈されるのが
現状なわけです。

人権保障を主とする憲法の下では、
そういった意味で、要件さえ充たせば
保釈は認めれやすい傾向にあるんです。

法律は、モラルや倫理観を押し付けるもの
ではないので要件に該当するかしないか
の判断が法廷では重きを占めます。
それが法の下の平等に資するからです。

価値判断はあくまで制度趣旨や要件に
照らして妥当いえるかどうかにかかって
くるわけです。


藪から棒に長々とすいません。
お二人の論点とはまた少しズレてるかも
しれませんがその場合はスルー
してくださいw

今はちょっと時間が無いので中途半端
ですがこの辺で。失礼しました。


J.P さん いらっしゃい^^ 大歓迎です。


さて、

>今回裁判官が言っている「正義」というのは
>人身の自由をはじめとする憲法の人権規定
>を最大限に保障するという意味での
>手続き的正義がここでの法的「正義」だと
>思います。


そうです、その通りです。


>もちろん刑訴法90条は任意的規定であって、
>裁判官の裁量がその判断に入り込んでくる
>と言う意味では価値判断が働いては
>いますが、被疑者が保釈を受けうる立場に
>あるかないか、人権保障を受けうる立場に
>あるかないか、という面で保釈を認める
>趣旨に立ち返っての判断ということが
>できるんじゃないでしょうか。


そうです、その通りです。


>有名人がたいした理由なんかなくても
>薬物事犯においては簡単に保釈されるのは
>、顔や名前が一般に知られてるということで
>逃亡の恐れはないだろうと判断される
>からです。証拠等はほとんどの場合
>既に検察が握ってる場合が多いですしね。
>つまり、罪質等を考慮した上で、
>刑事訴訟手続きを阻害しないと判断される
>限り、理由の如何を問わず保釈されるのが
>現状なわけです。

>人権保障を主とする憲法の下では、
>そういった意味で、要件さえ充たせば
>保釈は認めれやすい傾向にあるんです。


そう、全くその通りだと思います。


>法律は、モラルや倫理観を押し付けるもの
>ではないので要件に該当するかしないか
>の判断が法廷では重きを占めます。
>それが法の下の平等に資するからです。


そう、「人権」と「法の下の平等」を考えた場合の「正義」が 今回の裁判官が言う「正義」なんだと私も思います。

だから、今回の判決は字面の上での「正義」しか守っていない…と感じるのです。

罪を犯したものに罰を与える… 刑法や刑事訴訟法を字面だけで扱っていくと 行き着くところは それだけになってしまうと思いませんか?

その結果が、アメリカのコンビニで買い物をするかの如き 略式裁判形式じゃないか?とさえ思います。

「はい 強盗ね、被害者は全治2ヶ月… 殺意は無し、計画犯罪でも無し… じゃ罰金○×ドル、禁固△ヶ月ね」

みたいなものだったり、

「少年のうちの犯罪なら 大人が問われる罪より軽いから…」

という風潮に繋がりやすくなる原因の一つじゃないか?と 私は思うのです。


犯罪の防止、再犯の抑止 という事に関して 現行の裁判システムや 裁判所の考え方は全く関知していないのは「法の下の平等」の解釈によるものじゃないか?とすら思います。

「法の下の平等」を守るためには その被告の再犯の可能性などは関係の無い事ですから。

今回の件で 私が拘ったのは再犯率の高い「大麻」だったからです。


ある犯罪が起きたとして、その犯罪を裁く場合に 反省の度合いから情状酌量を汲む事があります。

しかし、その反省の度合いを どれだけ裁判所が正確に汲み取れているのか 第三者的に見て疑問に思う事が多くあります。

逆に、再犯率の可能性に対する考慮などは 汲み込んだことなどありません。

そんな法律は無いし、裁判官の権限に含まれていないからです。


以下は 今回の被告に関して…と決めつけて言うものではありません。

>法律は、モラルや倫理観を押し付けるものではない

確かに その通りでもあるのですが、被告人に対して 充分に反省する機会や指導は なされないのでしょうか?
(裁判所の仕事じゃ無い…というのは理解してます)

もし、されるのだとしたら 誰が どの機会でするのでしょう?

そもそも、何がどの様に 罪に問われて被告になったのか? 量刑を科せられるのか? その意味を理解出来ていない被告に教えずして「正義」というのは 微妙に違う様に思えるのです。

昨今、裁判制度の見直しが行われている中で 私は、制度内のシステムに 犯罪の防止、再犯の抑止という部分に不可欠な教育や 充分な反省の機会を与える…という事が おざなりになっていると思えてなりません。

この事は 裁判制度だけの問題では無く、司法全体での問題でもあるのは承知です。

今回、判決論旨の中の「正義」という言葉に「何じゃそりゃ?」と疑問に思ったのは J.P さんが 今回指摘して下さった事実に 日頃、「それって変だろ」と思っていた事が触発されたからです。

ブタネコさん、毎度どうも。

-----
・手短に受け答えしたいので、ブタネコさんの言葉を無理やり縮めたらこんなセリフになりました。ごめんなさい。
「大麻所持は再犯率が高いから、入試を理由に保釈するな。拘留せよ。」

私は
「入試が理由なら保釈してもよいが、大麻所持は再犯率も高いので、容疑が確かなら量刑をあまり軽くするべきではない。」
であります。

大麻所持の疑いがあるものの裁判が終わってもいないのに、つまりまだ受刑者ではないのに、どうして大学へ行くなとおっしゃるのか本当にわかりません。

被告人が入試をキャンセルすることと、反省することに関連が見出せません。
どうして入試をうけることから反省度を伺えるのでしょうか?
自粛と反省をごっちゃにしているように見えるのです。

反省しているなら自粛せよというのは、もっと関連性のあることで要求されるべきことでしょう。

たとえば、「大麻所持したことを反省しているなら、二度と大麻を買うな」となるのが妥当かと。
ところが、「大麻所持したことを反省しているなら受験するな」とは、それこそ飛躍しすぎではないでしょうか。
よってブタネコさんの論旨に賛同できないのです。
私が被告人の知り合いならば絶対に入試は受けろとすすめます。

ここで飛躍・曲解しているのはお前だといわれそうですが、
裁判は手続きを1日遅らせることは可能ですが、入試を1日遅らせることは不可能。
保釈することにより、逃亡、証拠隠滅の恐れ~など裁判の妨害はないもよう。
ということは入試をさせない合理的な理由はなし。

被告人が、反省とともに必要なことは、
再犯しないことと、受刑することであり、
入試を自粛することではないはずです。


-----
・ブタネコさんの正義に対する考え方はどんなものなのかが、これまたわかりません。
なので、資料を見た限りの私なりの解説だけをさせていただきます。

今回の最高裁で言う正義とは、

保釈を禁ずる根拠に乏しいにもかかわらず、入試を理由に保釈した前例がないからといって頭ごなしに保釈を禁じたのは正義といえない

ということであります。

これを私の言葉で代弁すれば、かなり耳障りなセリフになります。
「刑事訴訟法90条には、適当と思えるなら保釈できるって書いてあるのに、なんで保釈してやらねえのよ。このイン○キ代官がぁっ!」
時代劇の見すぎですね。すいませんorz。

もう一言、前例を覆すのは勇気のいる仕事でしょうから、とても慎重に下された決定だと思われます。

私から見た正義は、まずは職務を全うすることです。そして、その職務が正義に反するなら転職することになります。あ、蛇足でした。


-----
ブタネコさん>
「受験日(正確な試験日は知りませんが)目前の1月10日に大麻所持で現行犯逮捕」という部分に関して考慮が欠けていると思います。
ゆえに こんな判例を残す事が 本当に「正義」なの? と、まだ私は疑問に思っています。


法律では大麻所持は禁じているかもしれませんが、時期については言及されていないと思います。
ひどい例え方をすれば、

・受験前の大事な時期に大麻所持容疑→大事な時期だから刑は重くした。
・夏場の海辺で大麻所持容疑→夏は暑いし暇なので軽くした。

こんなことする裁判官は信任できません。
・あくまで大麻は所持しちゃいけない。
・大麻所持と大学受験は別物。

-----
ブタネコさん>そもそも、何がどの様に 罪に問われて被告になったのか? 量刑を科せられるのか? その意味を理解出来ていない被告に教えずして「正義」というのは微妙に違う

これは判決文に明記されることと思います。
 
-----
J.P さん、はじめまして。これからどうぞよろしくおねがいします。

J.P さん>
要は、受験というひとつの理由をもって
積極的に保釈を認めたわけじゃなく、
罪証隠滅、逃亡の恐れ等、刑事訴訟
手続きを阻害するに値する要件に
該当しないと判断した上での判決
だったと思います。

同感です。
しかし、受験という理由が争点になって記事になり、受験という理由にブタネコさんが疑問を呈したから議論がはじまったわけで、
また、受験を理由にした前例を考慮すればこそ、前回は保釈を禁ずる決定があったのでしょう。

それはともあれ、むやみに保釈を禁ずる決定は「正義に反する」という部分で、受験も理由に挙がったことは、かなりの(人権上の)前進を見たのかなと思います。


jail さん 毎度です^^

「大麻所持は再犯率が高いから、入試を理由に保釈するな。拘留せよ。」

というのが私の主張の要約… う~ん 微妙に違うんですが 全く違う訳でも無いので 否定できません。(難しいです)

極論的に集約すれば jailさんが要約した上記に至ると思います。


そこで、今回は 不謹慎と御批判頂くことを覚悟の上で 開き直ったような暴論的表現に変えてみます。

つまり、

「捕まったら受験に支障が充分に起き得る”1月10日”という時期に逮捕されたんだから 受験どころの話じゃ無いだろ?」

であり、違う言い方を もうひとつ挙げると

「受験前の大事な時期に大麻に関わっている様な輩が 受験生ぶってんじゃ無い」

という 言い方になるのかもしれません。

これ 暴論的意見ですから この文だけの批判は どうか手加減してください<願望


例えば、「反省の度合い」って どうやって量るんでしょうね?

その量り方は あくまでも警察、検察、裁判所の担当官の主観ですよね?

明確にマニュアルや基準があるわけじゃない。

だから、裁判官によって 同じ裁判でも量刑が変わる事がある… というのは現行裁判制度の問題点ですよね?

ゆえに 自ら「反省」を明確に示す事の ひとつの表れとして「自粛」もあるぞ…と言いたかっただけでして、逮捕時期によって量刑の増減をせよ…なんて意見を私は言ってません。

むしろ、今回の被告人Aと まったく同じ状況の被告人がいた場合、(仮に被告人Cとします) そのCが逮捕されたのが受験とはまったく関係の無い時期、(例えば 夏休みの最中)だとしたら、Cには 「受験」を保釈申請する理由には使えない。

拘置期間だから「保釈」という制度が認められるわけで、判決が執行猶予の無い禁固刑だった場合は 根本的に試験どころでは無いでしょ?

今回の被告人Aの量刑が どうなるかは、裁判の結果次第なので それを類推して語るつもりもありません。

子供の屁理屈みたいで恐縮ですが 被告人Aと 被告人Cは「法の下の平等」でしょうか?

「受験は 人生のタ-ニングポイント」

として重要なファクタ-だと 私もjailさんも等しく認めていますが、「受験」を申請理由と認めると 被告人AとCは平等なのだろうか?

この『「受験」を保釈申請する理由には使えない。』という私の表現は 少々、穿ったものです。

と言うのは、被告人Cとは別例として 今回の被告人Aと まったく同じ状況だけど

「反省も何もしていない、その上 拘置されているのが我慢できない、そうだ 保釈の申請をしよう…」

そう考えた輩(仮に、被告人Dとします)が

「そうだ 自分の年齢や時期的に”受験”を保釈の理由に出来るんじゃないか?」

そう考えた場合、被告人Dと 被告人Aは 違う扱いを受けるのでしょうか? AとDの本質的違いを 法解釈的には どう見分けるのでしょう?


同じ罪でも 時期によって保釈を受け安い時期が出来る…

状況さえ酷似させれば あたかも要件を満たした風に装える…

一歩間違うと そういう傾向に陥りかねない… 

そんな風に感じるから「変じゃないか?」と申し上げるのです


再びお邪魔します。m(_ _)m

>jailさん

レスどうもですm(_ _)m

>受験という理由が争点になって記事になり、
>受験という理由にブタネコさんが疑問を呈し
>たから議論がはじまったわけで、
>また、受験を理由にした前例を考慮すれば
>こそ、前回は保釈を禁ずる決定があったの
>でしょう。

前回保釈を禁止した決定は単純に受験
という理由では不当として棄却されたん
ですか?

以下、ブタネコさんが掲載した記事から
引用です。

>男性は今年1月、大麻を所持したとして逮
>捕、起訴された。弁護人は保釈を求めた
>が、検察側は「証拠隠滅の恐れがある」な
>どと反論。請求は2度退けられ、今回の3回
>目の請求も東京地裁で却下され、異議申し
>立ても棄却された。

前回の決定がどのような理由で棄却された
のかは前回の決定理由を読んでないので
わかりかねますが、上の記事から判断する
限り、検察はあくまで「証拠隠滅の恐れが
ある」という主張に終着してるように
思われるのですが…。
逆に言えば、請求理由に受験があることの
当、不当に関しては検察側ではなにも
主張できないのではないかと。
受験自体が刑事訴訟手続きを阻害する
理由にはならないので。

というふうに自分なりに判断した上で前回
のコメントを書かせていただいたわけです。
記事になったのは単純に保釈の理由に
受験ということが盛り込まれていたから
判例にはないぞってことでマスコミが
騒いでるのもんだと。

そして、その受験が保釈理由の一つとして
挙げられてることに関してブタネコさんが
物申すという形で疑義を呈したのだと。

僕の勘違いなら誠に申し訳ありません。
m(_ _)m

そんなもん積極的な理由になってるか、
理由の一部になってるだけかなんて話は
この際どうでもいいじゃん、と思われるかも
しれませんが、保釈制度自体、相当な理由
がありさえすればなんでも許可するという
ほどあいまいな制度ではありません。
90条の規定を字面だけ追えばあいまいに
見えますが…。あくまで保釈は、被告人の
自由な防御活動を保障しようとする当事者
主義を担保する位置付けとして、罪証隠滅、
逃亡の恐れがない場合に限って認められる
制度です。請求理由の当、不当では
ありません。

ブタネコさんもおっしゃってるように

>「受験は 人生のタ-ニングポイント」
>として重要なファクタ-だと 私もjailさん
>も等しく認めていますが、「受験」を申請
>理由と認めると 被告人AとCは平等
>なのだろうか?
>この『「受験」を保釈申請する理由には使え
>ない。』という私の表現は 少々、穿ったも
>のです。
>と言うのは、被告人Cとは別例として
>今回の被告人Aと まったく同じ状況だけど
>「反省も何もしていない、その上 拘置され
>ているのが我慢できない、そうだ保釈の申
>請をしよう…」
>そう考えた輩(仮に、被告人Dとします)が
>「そうだ 自分の年齢や時期的に”受験”を
>保釈の理由に出来るんじゃないか?」
>そう考えた場合、被告人Dと 被告人Aは 
>違う扱いを受けるのでしょうか? AとDの
>本質的違いを法解釈的にはどう見分ける
>のでしょう?

というふうに、ココに関してはまさにブタネコ
さんのおっしゃってる通りで請求理由の如何
だけで判断されたら、それこそ法の下の
平等なんてもんはありません。ぶっちゃけ
理由なんてものは後付けでいくらでも
作れちゃいます。受験も同じです。
細かい話をすれば被告人Aはたしかに
受験を控えていたが実は内心もう一年浪人
するから今年は特に受けて受けなくても
いいやと思ってたとしても、それでも
「オレ受ける。」とさえ言えば受験ということ
だけを持って保釈が認められるのは
やっぱり不当です。このように請求理由は
特に私的なものであることが多く、
それだけをもっていちいち吟味するようなこと
はないし、上記したとおり、保釈がどうゆう
理由で認められるかという制度趣旨が保釈
を認める上でのウェイトを占めてくるわけです。

>ブタネコさん

>今回の件で 私が拘ったのは再犯率の高い
>「大麻」だったからです。

なるほど。確かに薬物事犯は再犯率が
高い事案です。しかし今回のケースは保釈
です。保釈が認められるか否かの判断で
再犯率は考慮されません。ちょっとし
つこめで恐縮ですが、保釈が認められる
主な理由は当事者主義と刑事訴訟手続き
の阻害に該当するかどうかという要件です。

もちろん最終的な判決の場面でも再犯率
というデータが量刑に影響を及ぼすことは
ありません。常習者であればその点が
加味される程度です。再犯を犯すかどうか
ということは純粋に被告人の規範意識による
ものだからです。

>被告人に対して充分に反省する機会や
>指導はなされないのでしょうか?
>(裁判所の仕事じゃ無い…というのは理解し
>てます)

そうですね。反省や更正はあくまで個人の
内的な問題なので司法ではそのきっかけを
与えることしかできないと思います。
それが現行司法の限界なんじゃないで
しょうか。もちろんそれはそれで
問題視されてる 部分でもありますが…。

>そもそも、何がどの様に罪に問われて
>被告になったのか? 
>量刑を科せられるのか? 
>その意味を理解出来ていない被告に
>教えずして「正義」というのは微妙に違う
>様に思えるのです。

僕もまさにそのとおりだと思います。
そこはやはり被告人と一番近い立場にある
弁護士の力量に関わってくるでしょうね。
被告人の人権をサポートすることと
しっかりとした罪の意識を植え付けることが
刑事訴訟における弁護士の職務だと
思います。

正義という概念は突き詰めて考えていくと
哲学的問答に類する問題になってしまい
ますね。捉え方によっては解釈の仕方も
異なってきます。少し飛躍して、グローバル
な話をすれば、アメリカ的正義、イスラム的
正義のように主観的で一方的な概念として
用いられがちな言葉でもあります。

本件で、ブタネコさんがおっしゃってるように
罪の重さを認識するという義務を履行してる
かどうかもわからない状態で保釈という
権利ばっか主張する被告人はどうなのよ
という話は、あえて正義という概念に
こだわらなくても、筋が通ってないという
意味では全く同感です。

これまた少々中途半端ですが
睡眠不足になりそうなので以上ですw

ホント長々とすいませんでした。
お二人のコメントを拝見しながら
それに対応させて書くというのは
想像以上に大変なことですねw
けっこう時間かかってしまいました。

僕がコメントしたことでお二人の
議論が錯綜するようでしたら誠に
すいません。所々勘に触るような
表現があったり、論点に対応してない
コメントになってしまってる所もあるかと
思いますがその点はご容赦ください。

P.S.
改行ヘタですいません…。


>J.P さん

>僕がコメントしたことでお二人の
>議論が錯綜するようでしたら誠に
>すいません。所々勘に触るような
>表現があったり、論点に対応してない
>コメントになってしまってる所もあるかと
>思いますがその点はご容赦ください。


いえいえ、勘になど触ってませんし、むしろ自分の考えをあらためて整理するキッカケを頂き感謝しております。

>確かに薬物事犯は再犯率が
>高い事案です。しかし今回のケースは保釈
>です。保釈が認められるか否かの判断で
>再犯率は考慮されません。ちょっとし
>つこめで恐縮ですが、保釈が認められる
>主な理由は当事者主義と刑事訴訟手続き
>の阻害に該当するかどうかという要件です。


そうなんですよねぇ…

>当事者主義と刑事訴訟手続き
>の阻害に該当するかどうかという要件

当たり前と言われれば それまでなんだけど、その「手続き」「要件」という部分から出される結果に不公平感が拭えないと感じるから 私の今の考えになっているのです。

文句を言う相手が(裁判所)違う…といわれれば これまた、それまでなんですけどね。^^;


>正義という概念は突き詰めて考えていくと
>哲学的問答に類する問題になってしまい
>ますね。捉え方によっては解釈の仕方も
>異なってきます。少し飛躍して、グローバル
>な話をすれば、アメリカ的正義、イスラム的
>正義のように主観的で一方的な概念として
>用いられがちな言葉でもあります。


ええ、確かにその通りだと思います。

私は判決論旨の「正義」という言葉に ちょっと神経質に応じた部分があると自覚してます。

「それだけが正義か?」とか「その正義より もっと大事な正義があるんじゃないの?」いう感じですね。

こんばんわ~。再びお邪魔です^^

>「それだけが正義か?」とか「その正義より
>もっと大事な正義があるんじゃないの?」い
>う感じですね。

そうですね。よくわかります。
最近はやたら権利ばっか主張して義務を
怠る輩が非常に多い気がします。
エラそうに語る僕も恥ずかしながら例外で
はないかもしれません…。
この場合は法的権利の話ではなく、
もっと日常的な対人関係での話ですが。
まあ、権利というメリットには即座に飛び
ついても、とかく義務というデメリットには
目がいかないのが人間なんでしょうか。
(ex:彼女とは、日常生活の仕事の分担で
たまに揉めます。そして、よく「権利ばかり
主張するな」と怒られてます…(_ _ )/ハンセイ
例が的確じゃなくてスイマセン…)

とりあえず、権利と義務は表裏一体で
あるということをよく認識しなければならない
ことは確かだと思います。

法的な意味においても、司法は権利
ばかりを形式的に与えるのではなく、
それに付随する義務の意味をもっと当事者に
理解させるような機能を期待したいものです。
非常に難しい問題ではありますが…。

J.Pさんどうも~。

えー、私の言葉が足りなかったようです。
論点が広がらないように、刑事訴訟手続きを阻害する理由がなさそうだという前提にたって話をしていました。
つまり、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを前提に考えると、受験という理由で保釈を申請することは認められるべきことか? を論じたまでなのです。
審議阻害要因を軽ろんじていた、とか、今回の決定に影響していないとは主張しておりませんので念のため。

J.Pさん>
ぶっちゃけ理由なんてものは後付けでいくらでも作れちゃいます。受験も同じです。
細かい話をすれば被告人Aはたしかに受験を控えていたが実は内心もう一年浪人するから今年は特に受けて受けなくてもいいやと思ってたとしても、それでも「オレ受ける。」とさえ言えば受験ということだけを持って保釈が認められるのはやっぱり不当です。

残念ですが、その例えの中の彼は幸運だったとしか言いようがないのかも。
裁判官にも、そこまでは測る尺度はたぶんないかと。
反面、判例に拘束されて、いままで本当に受験したかった人たちも、そんな理由で棄却されていたとしたら、それも不当(公正を欠く)とは思いませんか。
「単なる言い逃れっぽいから棄却」とは。

------
ブタネコさん毎度です~。

ブタネコさん>(略)う~ん 微妙に違うんですが 全く違う訳でも無いので 否定できません。(難しいです)

本当にすみません、微妙に違うだろうな、とは存じております。

ブタネコさん>
不謹慎と御批判頂くことを覚悟の上で 開き直ったような暴論的表現に変えてみます。

ブタネコさん>
(法律から逸脱した話題として)「捕まったら受験に支障が充分に起き得る”1月10日”という時期に逮捕されたんだから 受験どころの話じゃ無いだろ?」

将来のために勉学し、今の快楽のために大麻を所持した。確かに矛盾した行動ですね。
そこを叱るのが親や世間や友人や学校など地域社会の務めでもありましょう。
そして再犯防止のための更正制度づくりも急がれるべきでしょう。

ブタネコさん>「それだけが正義か?」とか「その正義より もっと大事な正義があるんじゃないの?」いう感じですね。

それを実行しなければならないのは裁判所ではなく、地域社会つまり我々なのではないでしょうか。

この青年がなぜそんな矛盾した生活をしたか。同情ではなく、犯罪防止のために考えていかなければならないところだと思います。

たとえば、受験を目指す彼が、わざわざ大麻を個人輸入(密輸)して所持していたとは思えませんね。(一般論的に)
もっと簡単に手に入ってしまうし、彼の友人や先輩がフツウに所持している可能性があります。

>jailさん

レスどうもです~^^

>論点が広がらないように、刑事訴訟手続き
>を阻害する理由がなさそうだという前提にた
>って話をしていました。
>つまり、証拠隠滅や逃亡の恐れがないこと
>を前提に考えると、受験という理由で保釈
>を申請することは認められるべきことか? 
>を論じたまでなのです。

う~ん…。どうやら僕の言いたいことは
伝わってないようです。m(_ _)m
結局、前回とほぼ同じ話になってしまうん
ですが、保釈請求を認めるか否かは何度も
申し上げてますが、刑事訴訟手続きを
阻害する要件に該当するかどうかです。
他にも当事者主義という刑訴法の
根本原理からも導かれますが。
だから、むしろ受験を含め、その他諸般の
事情はあくまでその要件を吟味する上での
要因であるということができると思います。
だから、要件に該当しないとした上で、
じゃあ次に、受験という理由は妥当ですか
って話をしてるんじゃなくて、要件に該当
するかどうかを、受験やその他家庭環境
等諸般の事情をもって考慮するってこと
なんです。

何度も申し上げるように、被告人の
個人的な請求理由だけが裁判官の判断に
影響を与えるというのでは法の下の平等を
担保できないんです。

>残念ですが、その例えの中の彼は幸運
>だったとしか言いようがないのかも。

いや、残念とかではなくこれは明らかに
マズイです。運、不運で裁判制度が
動いてるわけではないので。こんなんが
まかり通ったら法の下の平等もなにも
あったもんじゃないです。

>裁判官にも、そこまでは測る尺度はたぶん
>ないかと。

そうです。だから受験という理由を実質的に
判断するなんてことはしないわけです。
判断できないからあくまで形式的に要件
吟味の要素として加味すると。

>反面、判例に拘束されて、いままで本当に
>受験したかった人たちも、そんな理由で
>棄却されていたとしたら、それも不当
>(公正を欠く)とは思いませんか。
>「単なる言い逃れっぽいから棄却」とは。

そうですね。まったくもって不当だと
思います。だから受験なんて理由自体が
そもそも保釈を認める上での積極的な理由に
ならないと申し上げているんです。

jailさんは、あくまで「受験」という理由自体が、
裁判官が保釈を認める上でかなり重要な
要素になったんだとお考えになってるから
このような発言をされてるんでしょうが、
何度も申し上げてるように、保釈制度自体
が認められている趣旨を考えれば、個人の
請求理由なんていう不確定要素は考慮される
ものではないんです。もし、個人の請求
理由が、保釈を認める要件と並んで重要な
要素になりえたら、そこに裁判官の恣意的
判断が働くことになって、それこそ運、不運
みたいな話になってきちゃうわけです。
それじゃやっぱまずいです。

jailさんがご自分でおっしゃっていること
を見てもそれは一目瞭然だと思うんですが
いかがでしょうか?

J.Pさんに質問です。

個人の請求理由なんていう不確定要素は考慮されるものではない

とのことですが、理由は何であれ保釈される可能性は変わらないということですか?

J.Pさん、質問を取り消します。

あらためてJ.Pさんのコメントを読み直し、刑訴法を少し調べました。
得られた答えをまとめさせていただきます。

お二人のおっしゃるとおり、入試を理由に保釈したり棄却したのであれば「正義」という言葉に疑問が出てしまうのかもしれません。
「理由があるから保釈、ないから保釈しない」といったものではないみたいですね。
大間違いでした。

刑訴法を調べ、改めて今回の
平成17年(し)第110号決定
を見直してみると、この保釈の例は単に、拘留する十分な理由が見当たらないにもかかわらず、
拘留を続けるのは不当(つまり正義に反する)というような意味のようですね。

入試を理由にしたことは、「~事情が存在する」と書かれていることから、この決定に影響したことは事実と思われますが、逃亡の恐れがないことの裏づけとして影響したに過ぎないということになるのでしょうか。

「入試は保釈にたる重要なビジネスだ」という主張は、話がややこしくなっただけでした。
お詫びいたします。

>Jail さん

御願いだからお詫びなんてしないでください^^

私も jailさんとj.pさんの御指摘で 自分の考えを ようやくまとめることができたので感謝してるのです。

「他の理由で申請してれば 案外すんなり許可されたんじゃないか?」と 前に申し上げたのは まさにj.pさんの言われた通りで「入試」が請求理由となり得るか? と言う部分に 私は「人生にとって「受験」は重要な物と認めるが 請求理由にはならない」と考えていながらも、わざわざ「受験」を理由にせずとも、単純に要件が揃っていれば それだけで充分だったのではないか?と思っていたのです。

ところが今回の 判決理由に、わざわざ「~事情が存在する」と書かれていることから、この決定に影響したと jailさん同様、私も感じました。

裁判官が 判決理由の冒頭で
「本件抗告の趣意は,違憲をいうが,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。」

これは解釈の仕方によっては「抗告理由に当たらないので却下」が通常の流れになる様な気がします。

けれども、今回は
『しかし,所論にかんがみ,以下,職権をもって検討する。』
となり そして、「~事情が存在する」と続く流れの中に 穿った見方かもしれませんが 裁判官の温情判決の様にも見え、その締めが「正義に反する」と言う点に「あれ?」と

だから、その判決内容を「大麻犯」に「温情を与える」という風に私が受け止めたのと、「「受験」を保釈の要件として認める初めて判例」というかの如き流れに 「温情など必要ない」>>「厳しくあたれ」という気持ちと 温情を与えるのに充分な反省度や状況なのか?という疑問等が入り混じり、結果的に「新たな判例として残すべき状況なのか?」等という考えが ちょっと違った文章表現になってしまった為 主張すべき論点がずれてしまった…という感じでしょうか。

そして、天下のasahi.com(朝日新聞)の記事タイトルは『大学受験理由に保釈許可 最高裁、「正義に反する」と』ですしね。

このタイトルで記事の内容だと「受験理由に保釈許可」って asahiも考えているわけで 見た人は単純に誰でも そう思っちゃうんじゃないでしょうか? しかし、法解釈や、司法の場はj.pさんの言われる通りですから… 何かが変です。

すると、asahiの記事は もしかしたら そのまま額面通りに受け取ることは出来ない…可能性があるし(責任転嫁みたいな話ですが^^; 私は朝日新聞 そのものを信用していない… これは別の話なので 今回は割愛)

よ~く 見直してみると いろんな部分が「変」なんです。

ですから、jailさん詫びる必要など無いと思います。

もの凄く興味深い意見交換になったと 本当に感謝してるんです 私は。

 

>jailさん

ホントですよ。お詫びとかされたら
こちらの方が恐縮してしまいます。

ブタネコさんもご指摘なさってるように
今回の件は、マスコミ報道の仕方が
微妙に本質からズレたものだったと
思います。

以前、受験生が試験会場に向かう電車を
乗り間違えてしまい、車掌にかけあって、
乗っていた電車を止めた、というニュースが
ありましたが、今回の件も同じく受験という
ことで、日本での受験に対する社会認識
を問う、というようなスタンスで書かれた
記事だったんでしょうか。
よくはわかりませんが、いずれにしても、
記事の書き方が、あまり的を射たものでは
なかったように思います。

今回、勝手ながら、お二人のお話に
途中から参加させて頂いた上、
あたたかく迎えて下さり、感謝して
おります。m(_ _)m

お二人の貴重な御意見、大変興味
深かったです。お陰さまでブタネコさんの
おっしゃるような意味で、有意義なやりとりを
楽しませていただきました。

ブタネコさん、J.Pさん、寛容なお言葉感謝です。私もお二人と有意義にやり取りができて光栄です。

全容がつかめてきたら興味深いことがおきていることに気づいたので、今回の、平成17年(し)第110号決定の「ミランダの会」さん、そして「朝日新聞」(さんつけない)の両者の解釈の違いを強調してみようとおもいます。

朝 日 新 聞:受験が保釈許可の理由となる
         ことは珍しい
ミランダの会:特別抗告を認容して保釈を許
         可した例である

裁判所は、保釈を求める特別抗告に対し「実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない」
つまり特別抗告は正当なものとはいえないとしながらも、…

(わたしなりに刑訴法を要約すると被告人を拘留する必要がない場合は-例外を除き-保釈することになっているようなので)
(例外とはいわば凶悪犯罪あたり)

…被告人の裁判に協力する姿勢、生活状況や身上経歴、入試が迫るなど
(つまり裁判に協力的なうえに逃亡しそうにない)
状況を考えると、拘留する必要性にも疑問があり、したがって保釈を禁ずる前回の決定は違法性がみられ、

このような拘留を黙認しては「正義に反する」と「裁判官全員一致の意見」で考えたというところでしょうか。
裁判官が全部日本人とはいえ、全員一致で正義に反すると考えたいうのは、この拘留の不当性を強く表しているのでしょう。

結果的に特別抗告を認容して保釈を許可した形になったので、「ミランダの会さん」は貴重な資料としたのかな。


で、悪名高い朝日新聞は…この記事には、知識のない私はすっかりやられました。
すっかりそれが決定的な理由になったと誤解してしまいました。また、この記事の記者も誤解しているようですね。

「朝日新聞ネタ」は枚挙にいとまがないとも言われていますので、ブタネコさんのコラムにも話題が上ることを、とても期待しています。

>jail さん

今にして思えば、

「芸術大学を目指して受験勉強中であり,現在,大学入学試験の期日が目前に迫っていること等の事情が存在する。」

という一文が判決理由の中に入ってる事が すべての事の発端だと思います。

この一文が判決理由の中にあって その解釈を巡り、いろんな考えの人が自分なりに出した解釈によって混乱をきたす… 良い例になったのではないでしょうか?^^;

天下の朝日然り、言ってしまえば もしかしたら「ミランダの会」さんも然り、我々も同様で然り…

朝日新聞に対しては 言いたい事は山の様にあります。

そもそもが 今回の様な報道姿勢が その殆どの根底にあり、にも関わらず「正義感」ぶっている姿勢には 今後、機会を見つけては とことん批判していきたいと思ってます^^;

ひとつの教訓として、

判決文を正しく理解するためには、法律の知識は不可欠だ

という当たり前といえば当たり前のことが